★兵庫県知事に対する公共施設全面禁煙化の申し入れ (親展にて提出)

提出した文書(Word版 43KB) ※別紙資料1.受動喫煙の害について 別紙資料2.空気清浄機がタバコに無効な理由も含む


兵庫県知事
井戸 敏三 様

要 望 書

2003年 4月 22日           /
兵庫県喫煙問題研究会          
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会長  瀬尾 攝(前兵庫県医師会長)
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貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
私たちは、兵庫県内で喫煙対策を推進するために活動している、医師、歯科医師、保健師などの医療関係者、教育関係者、一般県民などを構成員とする市民団体、兵庫県喫煙問題研究会です。
このたび、兵庫県が管轄するすべての公共施設について、全面禁煙化の要望をさせて頂きます。
受動喫煙の害が明らかになり、対策が各所において進められている中、来る平成15年5月1日に施行が予定されている健康増進法第25条においては、学校、体育館、病院、集会場、官公庁施設、飲食店など公共施設における受動喫煙対策義務が明記されております。
これに対応すべく、例えば、加西市では市庁舎、公民館、病院、学校、公用車などを全面禁煙とする決定をするなど兵庫県下でも対策が進んでいる自治体もあります。
兵庫県においても北播磨県民局や淡路県民局で積極的な取り組みが見られ、井戸知事が大変理解ある方だと感激しております。しかしながら、兵庫県庁をはじめとして、兵庫県が管轄する学校、体育館、病院、集会場、飲食店などの公共施設において、健康増進法第25条が遵守できている施設は、現状でほとんどないといっても過言ではありません。
健康増進法第25条を満たす受動喫煙対策は、平成14年6月12日に公表された厚生労働省分煙評価判定基準にある通り、全面禁煙とするか、排気装置を用いた完全分煙にするしか選択肢はありませんが、喫煙室設置には高額な費用が生じ県民の負担となること、兵庫県は施策としての受動喫煙対策を率先垂範すべき立場であることから、兵庫県が管轄する施設においては、無駄な公金を使わず、すべて全面禁煙とされるよう要望致します。また、先の基準で指摘している通り、空気清浄機・分煙機は、タバコ煙有害物質のほとんどをしめるガス成分が素通りしており、受動喫煙対策になりません。このことはメーカーも認めている所ですが、県の施設においては、空気清浄機を設置して受動喫煙対策と称しているところが多数あり、これら空気清浄機の撤去、リースの廃止などの適正な措置を早急に願います。

この件に関するご回答を5月1日までに書面で頂けますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。頂いた回答はホームページなどで公表させて頂きます。知事のさらなるご英断を期待しております。
別紙資料1.受動喫煙の害について
別紙資料2.空気清浄機がタバコに無効な理由
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